新・海外旅行保険
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⑷ 第7条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①および②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。① 旅券の再取得費用保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料② 渡航書の取得費用保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料⑻ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。⑼ 保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。(注1) 格落損価値の下落をいいます。(注2) 旅券発給地旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。(注3) 渡航書発給地渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。⑵ ⑴のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。⑶ 携行品損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。げる事項を履行しなければなりません。① 損害の発生および拡大の防止につとめること。② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等第6条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。第7条(損害の発生)⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲-82-

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