新・海外旅行保険
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第4条(保険の対象およびその範囲)⑴ 保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次の①または②のいずれかに該当する身の回り第5条(損害額の決定)⑴ 当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。品にかぎります。① 被保険者が所有する物② 旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物(注1)⑵ ⑴の身の回り品について、居住施設内(注2)にある間は、保険の対象に含まれません。⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)⑤ 被保険者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物⑦ 動物、植物等の生物⑧ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑩ その他保険証券記載の物(注1) その旅行のために他人から無償で借りた物いかなる場合であっても、業務の目的で借りている物を除きます。(注2) 居住施設内ホテル等の宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。(注3) 預貯金証書通帳およびキャッシュカードを含みます。(注4) 運転免許証自動車等の運転免許証を除きます。(注5) 船舶ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。(注6) 付属品実際に定着(注7)または装備(注8)されているか否かを問わず、定着(注7)または装備(注8)することを前提に設計または製造された物をいいます。(注7) 定着ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。(注8) 装備備品として備え付けられている状態をいいます。要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害額に含めません。⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。-81-

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