新・海外旅行保険
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⑶ ⑵の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、疾病死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。⑸ 保険契約者は、⑵の疾病死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。⑹ ⑸の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。⑺ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。⑻ ⑵および⑸の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。⑼ 疾病死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を疾病死亡保険金受取人とします。(注) 疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、疾病死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。普通保険約款第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)⑵、⑶、⑹および⑺、同第25条(事故の通知)⑵ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑷の規定中「⑴の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定」② 第6条(保険金額の削減)⑵の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」③ 第25条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」④ 第27条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、第11条(疾病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)⑴ この保険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人を代理するものとします。第12条(普通保険約款の適用除外)第13条(普通保険約款の読み替え)-73-

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