新・海外旅行保険
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○第1条(用語の定義)第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として疾病死亡保険金受取人に支払います。① 責任期間中に死亡した場合② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。疾病死亡危険補償特約保険金請求書類提出書類1.保険金請求書2.保険証券3.当会社の定める傷害状況報告書4.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書5.死亡診断書または死体検案書6.後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書7.被保険者の印鑑証明書8.被保険者の戸籍謄本9.傷害死亡保険金受取人(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書10.法定相続人の戸籍謄本(傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合)11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)12.その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語保険金保険事故-70-保険金種類定  義疾病死亡保険金をいいます。この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。傷害死亡後遺障害別表2

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