新・海外旅行保険
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第9条(告知義務)⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。正確に告げなければなりません。⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。① ⑵に規定する事実がなくなった場合② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合⑷ ⑵の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。① 被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。⑵ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。⑷ ⑵の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。⑸ ⑵の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑹ ⑸の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、-50-

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