新・海外旅行保険
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第6条(保険金額の削減)⑴ 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する割増保険料(注1)を支払っていない場合は、次の割合により保険金額を削減します。会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑸までの規定により算出した保険金をその機関に支払います。⑺ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額については、保険金を支払いません。(注1) 職業看護師日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。(注2) 移転費治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。(注3) 日本国内被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。(注4) 1疾病合併症および続発症を含みます。(注5) 入院に必要な身の回り品購入費5万円を限度とします。(注6) 交通費および宿泊費日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。(注7) その他の給付⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。(注8) 施術者治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。領収した保険料+⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。領収した保険料+(注1) 割増保険料領収した保険料保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)領収した保険料保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)-48-

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