新・海外旅行保険
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第4条(保険金を支払わない場合-その2)第5条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、次の①から③までに掲げる金額とします。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故または発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。① 次のア.からセ.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑪ ⑨もしくは⑩のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑫ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 保険金を受け取るべき者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注3) 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。(注4) テロ行為政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。(注5) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注7) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。① 被保険者が乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等を行っている間については、保険金を支払います。② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間ア.医師の診察費、処置費および手術費イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費エ.X線検査費、諸検査費および手術室費-46-

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