新・海外旅行保険
47/105

第2章 補償条項第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病治療を要した場合② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注2)に治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症⑵ ⑴の費用は、⑴①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は治療を開始した日(注3)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用(注4)にかぎります。⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。(注2) 責任期間終了後72時間を経過するまでウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。(注3) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注4) その日を含めて180日以内に要した費用第5条(保険金の支払額)⑴①の費用については、被保険者がその日を含めて180日以内に受けた治療に要した費用をいいます。に対しては、保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者の歯科疾病⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、保険金を支払います。⑧ 被保険者に対する刑の執行-45-

元のページ  ../index.html#47

このブックを見る