新・海外旅行保険
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③疾病死亡危険補償特約補償項目② 傷害死亡・後遺障害保険金補償特約保険金をお支払いする主な場合および特約をご覧ください。補償項目についてのみ適用されます。うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして〈傷害死亡保険金〉責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。〈後遺障害保険金〉責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。被保険者が以下の①〜③のいずれかに該当された場合、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。①責任期間中に病気により死亡された場合②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。③責任期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合-37-お支払いできない主な場合◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等流産◇妊娠、出産、早産または◇歯科疾病◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転◇脳疾患、疾病または心神喪失など◇故意または重大な過失◇自殺行為、犯罪行為または闘争行為◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等◇妊娠、出産、早産または流産◇歯科疾病◇頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転など

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