新・海外旅行保険
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第7条(保険金の請求)第8条(普通保険約款、治療・救援費用補償特約および救援者費用等補償特約の適用除外)第9条(普通保険約款の読み替え)「この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑨までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 責任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書④ 被保険者が救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②イ.に該当したことを証明する書類⑤ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)の費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑥ 被保険者の印鑑証明書⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑧ 被保険者が当該疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび当該疾病の程度を証明する医師の診断書⑨ その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書保険金の請求を第三者に委任する場合とします。普通保険約款第5条(保険金の支払額)⑶および第26条(保険金の請求)⑵、治療・救援費用補償特約第2条(治療・救援費用保険金の支払)⑶ならびに救援者費用等補償特約第6条(当会社の責任限度額)および同特約第8条(保険金の請求)⑵の規定は適用しません。この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。⑴ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。① 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として治療を要した場合② 次のア.からウ.までのいずれかの疾病を直接の原因として責任期間中に(注2)治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症⑵ ⑴の費用は、⑴①に該当した場合は事故の発生の日から、⑴②に該当した場合は責任期間中に治療を開始した日(注3)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院等を含みます。)に帰着するまでに要した費用(注4)にかぎります。⑶ ⑴②の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。⑷ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。(注1) 急激かつ偶然な外来の事故-95-

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