海外旅行総合保険
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88⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑩ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑪ 汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合を除きます。⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任(注1) 被保険者と同居する親族旅行のために一時的に別居する親族を含みます。客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルーム(注2) 宿泊施設の客室キーを含みます。(注3) 部屋(注4) 船舶部屋内の動産を含みます。原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。(注5) 車両原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的(注6) 銃器として使用中のスノーモービルを除きます。空気銃を除きます。(注7) 汚染物質固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注8)等を含みます。(注8) 廃棄物再生利用のための物質を含みます。第5条(支払保険金の範囲)当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用⑤ 第8条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用第6条(保険金の支払額)当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。① 1回の保険事故につき、損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。② 前条②から⑤までの費用については、その全額。ただし、同条④の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。第7条(事故の発生)⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。

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