海外旅行総合保険
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76(注6) 1疾病合併症および続発症を含みます。(注7) 身の回り品購入費5万円を限度とします。(注8) 交通費および宿泊費の交通費および宿泊費を含みます。日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するため(注9) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注10) 渡航手続費(注11) 施術者旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。第4条(保険金額の削減)⑴ 当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)⑴①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)⑵ 当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(保険金を支払う場合)⑴②ア.からウ.のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により治療・救援費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合⑶ 第7条(保険金の支払額)⑵の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合は、⑴または⑵の規定は被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条⑵の治療・救援費用保険金を算出する場合の同条⑵の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。(注1) 割増保険料当会社所定の割増保険料をいいます。(注2) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エ.に該当した場合は、第3条(費用の範囲)⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条⑴④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合は、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条⑴⑤エ.に該当した場合は、第3条⑴④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払い領収した保険料領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注1)

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