海外旅行総合保険
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第6条(死亡の推定)扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の傷害によって死亡したものと推定します。第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を留学継続費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき金額とします。第8条(扶養者の変更)保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。第9条(事故の発生)⑴ 保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者は、損失が発生したことを知った場合は、次の①から④までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。③ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑵ 保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の①から④までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて留学継続費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①または②に掲げる書類とします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の事由による場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.死亡診断書または死体検案書158

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