海外旅行総合保険
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157⑸ ⑴の②において、既に後遺障害のある扶養者が⑴の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を適用します。第3条(保険金の支払額)⑴ 当会社は、扶養者が前条⑴に規定する状態になった時(注)から保険証券記載の予定留学終了時までの期間に保険証券記載の留学継続費用保険金額を乗じて得た金額を留学継続費用保険金として一時に支払います。⑵ ⑴に規定する期間が1年に満たない場合または⑴に規定する期間に1年未満の端日数が生じた場合は、1年を365日として計算した割合により留学継続費用保険金の額を決定します。(注) 扶養者が前条⑴に規定する状態になった時第4条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった場合の損失に対しては、留学継続費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失② 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為③ 扶養者に対する刑の執行④ 扶養者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が留学継続費用保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、留学継続費用保険金を支払います。⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑨ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑩ ⑧もしくは⑨のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑪ ⑨以外の放射線照射または放射能汚染(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物第5条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、留学継続費用保険金を支払いません。① 扶養者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒(注)でない場合② 扶養者が第2条⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合(注) 学校に在籍する学生または生徒被保険者が留学のために出国していない場合は出国した時をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。学校への入学手続を終えた者を含みます。以下この特約において同様とします。

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