海外旅行総合保険
154/197

152① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。② 預貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物。ただし、乗車券等を除きます。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物④ 船舶(注5)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注6)⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物⑦ 動物、植物等の生物⑧ 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品⑨ 日本国内の被保険者の住宅から留学先へ向けて輸送(注7)中の物または留学先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送(注7)中の物⑩ クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物⑪ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等⑫ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物⑬ その他保険証券記載の物(注1) その旅行のために他人から無償で借りた物いかなる場合であっても、業務の目的で借りている物を除きます。(注2) 宿泊施設または居住施設その宿泊施設または居住施設の敷地内の動産および不動産を含みます。(注3) 預貯金証書通帳およびキャッシュカードを含みます。(注4) 運転免許証自動車等の運転免許証を除きます。(注5) 船舶ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。(注6) 付属品実際に定着(注8)または装備(注9)されているか否かを問わず、定着(注8)または装備(注9)することを前提に設計または製造された物をいいます。(注7) 輸送携行を含みません。(注8) 定着ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。(注9) 装備備品として備え付けられている状態をいいます。第6条(損害額の決定)⑴ 当会社が留学生生活用動産損害保険金を支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害の額に含めません。⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた時は、その損害が保険の対象全体に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。⑷ 第8条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①または②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。

元のページ  ../index.html#154

このブックを見る