海外旅行総合保険
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類○○○○○○○○○○○○○○○○出国中止費用対象外特約緊急一時帰国費用補償特約1376.入院開始日および入院日数を記載した病院または診療所の証明書類7.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書(企画旅行の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類)8.中途帰国の場合は、帰国費用の支出を証明する領収書または精算書9.保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者の印鑑証明書10.旅行変更費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(旅行変更費用保険金の請求を第三者に委任する場合)11.被保険者等が第2条(保険金を支払う場合)⑴の③または④に該当したことを証明する書類12.死亡診断書および死体検案書または危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書13.被保険者等との続柄を証明する戸籍謄本等の書14.建物または家財の損害の程度を証明する書類15.裁判所へ出頭したことを証明する書類16.渡航先を証明する書類17.第2条(保険金を支払う場合)⑴の⑦の事由が発生したことを証明する書類18.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類19.災害対策基本法第60条または第61条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書類20.同行予約者またはその親族である場合は同行予約者であることを証明する書類21.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。当会社は、この特約により、被保険者が旅行変更費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当したことにより出国を中止した場合は旅行変更費用保険金を支払いません。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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