海外旅行総合保険
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135(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行変更費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。第12条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行変更費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第13条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発生する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(発病の認定は、医師の診断によります。)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前に」と読み替えて適用します。第14条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれか⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、「既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含に該当すること。

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