海外旅行総合保険
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133(注1) 旅行サービス(注2) 航空券等第4条(保険責任の始期および終期)⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住居に帰着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前に第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当していたためまたはその原因(注1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては旅行変更費用保険金を支払いません。(注1) その原因(注2) 発病第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ 当会社は、次の①から⑩までに該当するいずれかの事由によって第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。なお、④および⑤に掲げる事由は同条⑴の⑤には適用しません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅行変更費用保険金の一部の受取人である場合は、旅行変更費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する刑の執行⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑦ 日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、原因がいかなる場合であっても、頸けい部症候群(注5)または腰痛で医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当したことにより保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注2) 運転資格出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスにかぎります。被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券もしくは乗船券等をいい、利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ特定されているものをいいます。被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(注2)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。発病の認定は、医師の診断によります。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

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