海外旅行総合保険
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132(注8) 風災台風、旋風、暴風、暴風雨等をいいます。(注9) 水災台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。(注10) 雪災豪雪、雪なだれ崩等をいいます。(注11) 渡航先被保険者等が訪れている渡航先またはこれから訪れるもしくは経由する予定の渡(注12) 暴動航先をいいます。以下この特約において同様とします。群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。(注13) テロ行為政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。被保険者等が利用を予定していた運送機関もしくは宿泊機関等をいいます。以下(注14) 運送・宿泊機関等この特約において同様とします。(注15) 退避勧告等日本国政府が発出する「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」または「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」をいいます。(注16) 渡航先に対する退避勧告等(注15)の発出退避勧告等が渡航先の属する国の他の地域に対して発出された場合を含みます。普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎ(注17) 配偶者ります。第3条(費用の範囲)⑴ 前条⑴の費用とは、旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。① 取消料、違約料等被保険者が出国中止または中途帰国した日以後に提供を受ける旅行サービス(注1)について、出国中止または中途帰国したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、運送・宿泊機関等または旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。② 渡航手続費渡航手続費として、被保険者が出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用を除きます。⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が中途帰国した場合において、旅行が企画旅行であるときは、前条⑴の費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。旅行変更費用保険金額×⑶ ⑵の旅行変更費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、中途帰国したときの帰国費用が⑴から⑶までにより算出された費用の額を上回るときは、帰国費用を前条⑴の費用とします。① 航空券等(注2)の購入の予約がなされており、これから航空券等(注2)の費用の支払を要する場合または航空券等(注2)が購入されており、既に航空券等(注2)の費用を支払っている場合② 旅行が企画旅行で、旅行代金の中に航空券等(注2)の費用が含まれている場合旅行日程のうち、中途帰国した以後の日数旅行日程の日数=前条⑴の費用

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