海外旅行総合保険
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130競技等自動車等支払責任額出国出国中止乗用具他の保険契約等中途帰国同行予約者渡航手続費被保険者等保険事故免責金額旅行旅行業者旅行代金第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当したことにより、旅行について出国を中止した場合または旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国した場合に保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、旅行変更費用保険金としてその費用の負担者に支払います。① 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡した場合または危篤になった場合② 被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは2親等内の親族が傷害または疾病(注競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。旅行行程開始後、最初の出国をいいます。被保険者が旅行について出国を中止することをいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が旅行行程のうち出国してから住居に帰着するまでの間に旅行を中途で取りやめ帰国することをいいます。被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行するものをいいます。旅券印紙代、査証料、予防接種料等の渡航手続諸費用をいいます。被保険者もしくは同行予約者をいいます。被保険者の出国中止または中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険証券記載の海外旅行をいいます。旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けたものをいいます。被保険者が旅行業者に支払った次の①から③までの費用をいいます。ただし、払戻しが受けられる場合は、これを控除した額とします。① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスにかかる費用② 渡航手続費③ 企画料金

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