海外旅行総合保険
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旅行変更費用補償特約129の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第13条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。第14条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる企画旅行帰国費用危篤定  義異常所見をいいます。旅行業者が、旅行の目的地および日程、運送等サービス(注)の内容ならびに被保険者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、被保険者の募集のためにあらかじめ、または被保険者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(注)を被保険者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(注)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(注)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。(注) 運送等サービス被保険者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスをいいます。旅行にかかる費用で次の①または②に掲げるものをいいます。① 航空運賃等交通費被保険者の帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の運賃をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から控除します。ア.被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた運賃イ.傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①もしくは③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の①もしくは③、救援者費用等補償特約第3条(費用の範囲)④または治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の①、③もしくは④により支払われるべき費用② 宿泊施設の客室料および諸雑費ア.帰国の行程における被保険者の宿泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。ただし、被保険者が中途帰国したことにより払戻しを受けた金額もしくは被保険者が負担することを予定していた金額または傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③、疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵の③もしくは治療・救援費用補償特約第3条(費用の範囲)⑴の③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。イ.諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費等をいいます。ウ.ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。

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