海外旅行総合保険
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第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語寄託手荷物支払責任額他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注)が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。⑵ 当会社が支払うべき⑴の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。(注) 航空機おいて同様とします。第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)前条⑴の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。① 衣類購入費寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。② 生活必需品購入費寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。③ 身の回り品購入費購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。(注) 洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品第4条(保険金を支払わない場合)当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約123定  義被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が費用を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由の発生をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機にかぎります。以下この特約に①の衣類を除きます。

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