海外旅行総合保険
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121第7条(事故の発生)⑴ 保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。① 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。② 他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。③ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用の発生および拡大の防止につとめること。④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。① ⑴の①、④または⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額② ⑴の②に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額③ ⑴の③に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて旅行事故緊急費用保険金を支払います。⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。① ⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用② ⑴の③の費用の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益であった費用(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第8条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者の事故証明書⑤ 第3条(旅行事故緊急費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書⑥ 旅行事故緊急費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)ことを証明する医師の診断書⑦ 疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病している⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を旅行事故緊急費用保険金として支払います。既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含旅行事故緊急費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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