海外旅行総合保険
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120② 旅行事故緊急費用保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する刑の執行⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑪ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休⑫ 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する疾病の発病⑬ 歯科疾病の発病または症状の悪化⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 運転資格運転する地における法令によるものをいいます。(注3) 核燃料物質使用済燃料を含みます。(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。(注5) 頸けい部症候群いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に被った傷害によって負担した費用に対しては、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。① 別表に掲げる運動等を行っている間② 次のア.からウ.までのいずれかに該当する間ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、旅行事故緊急費用保険金を支払います。ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間第6条(保険金を支払わない場合-その3)当会社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸のほか、保険料領収前または責任期間開始前に原因の生じた保険事故に対しても、旅行事故緊急費用保険金を支払いません。

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