海外旅行総合保険
110/197

呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症救援者費用等補償特約第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見救援者救援者費用等保険金額現地疾病自動車等支払責任額宿泊施設責任期間他の保険契約等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。① 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。108定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注2) 親族これらの者の代理人を含みます。保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

元のページ  ../index.html#110

このブックを見る