海外旅行総合保険
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106疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。第6条(被保険者による特約の解除請求)⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第7条(保険料の取扱い-解除の場合)前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。(注) この特約その被保険者に係る部分にかぎります。第8条(事故の通知)⑴ 被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵もしくは⑶の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて疾病治療費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第9条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑨までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書④ 責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書⑤ 第2条(保険金を支払う場合)⑵①から③までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑥ 被保険者の印鑑証明書

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