海外旅行総合保険
107/197

105(注5) 日本国内(注6) 1疾病(注7) 身の回り品購入費(注8) 交通費および宿泊費(注9) 施術者第3条(保険金額の削減)当会社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を支払っていないときは、次の割合により疾病治療費用保険金額を削減します。領収した保険料+保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合(注1) 山岳登はん(注2) 割増保険料第4条(保険金を支払わない場合)⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失② 疾病治療費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為④ 被保険者に対する刑の執行⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑦ ⑤もしくは⑥のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注4)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、疾病治療費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物(注4) 頸けい部症候群第5条(他の身体の障害または疾病の影響)⑴ 被保険者が疾病の発病の時に既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後に、その疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。合併症および続発症を含みます。5万円を限度とします。日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。とを許された者をいいます。治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うこ領収した保険料に保険契約者が支払うべき割増保険料(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。当会社所定の割増保険料をいいます。法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。(注2) 核燃料物質使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。

元のページ  ../index.html#107

このブックを見る