海外旅行総合保険
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97イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費エ.X線検査費、諸検査費および手術室費オ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。コ.入院または通院のための交通費サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。シ.治療のために必要な通訳雇入費ス.傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信費イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)⑵ ⑴の傷害治療費用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療費用保険金額をもって限度とします。⑶ ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑷ ⑶の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴の①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴から⑷までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。⑹ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)

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