海外旅行総合保険
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96(注1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2) 航空機(注3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。(注4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見競技等自動車等支払責任額宿泊施設傷害治療費用保険金額乗用具他の保険契約等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の①から③までのいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。また、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。① 次のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額ア.医師の診察費、処置費および手術費定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。保険証券記載の傷害治療費用保険金額をいいます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。傷害治療費用補償特約

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