海外旅行総合保険
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89または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知会社に通知すること。すること。⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額② ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額③ ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容みます。第8条(当会社による解決)⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。第9条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 示談書その他これに代わるべき書類⑤ 損害を証明する書類⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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