海外旅行総合保険
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82(注3) 保険契約者等 」第19条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表1 第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の感染症コレラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症別表2 第4条(保険金額の削減)⑴の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(注1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。(注2) 航空機グライダーおよび飛行船を除きます。(注3) 操縦職務として操縦する場合を除きます。(注4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語責任期間保険事故第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。① 責任期間中に死亡した場合② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。ア.責任期間中に発病した疾病イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその治療・救援費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者をいいます。定  義保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。疾病死亡保険金支払特約

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