海外旅行総合保険
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81第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴ 当会社は、第13条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。(注1) 死体の検案(注2) 費用第16条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額② ①以外の場合被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第17条(普通保険約款の読み替え)この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の②については、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた保険事故」と読み替えて適用します。第18条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③から⑤までのいずれかの規定に該当した場合は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加して適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれ⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約「死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。収入の喪失を含みません。かに該当すること。

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