海外旅行総合保険
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80これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑸ 保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第14条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時② 第2条⑴の②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時③ 第2条⑴の③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時⑵ この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑭までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める傷害状況報告書④ 公の機関(注3)の事故証明書⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書⑥ 責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書⑦ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類⑧ 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)⑴の①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書⑨ 被保険者の印鑑証明書⑩ 死亡診断書または死体検案書⑪ 被保険者の戸籍謄本⑫ 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)⑬ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書⑭ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。(注2) 保険金の請求書類第3条(費用の範囲)⑵の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。(注3) 公の機関(注4) 印鑑証明書やむを得ない場合は、第三者とします。治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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