海外旅行総合保険
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77救援費用保険金を支払います。イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条⑴の⑤ア.に該当した場合は、第3条⑴の④に掲げる費用については治療・救援費用保険金を支払います。ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、治療・救援費用保険金を支払います。⑥ 被保険者に対する刑の執行⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑨ ⑦もしくは⑧のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染⑵ 当会社は、被保険者が頸けい部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、治療・救援費用保険金を支払いません。(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物(注5) 頸けい部症候群第6条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に被った傷害により第2条(保険金を支払う場合)⑴の①に該当し第3条(費用の範囲)⑴の①から③までに定める費用を支出した場合であっても、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間第7条(保険金の支払額)⑴ 当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。⑵ ⑴の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の傷害を直接の原因として、同条⑴の③ア.または⑤ア.に該当した場合法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。いわゆる「むちうち症」をいいます。

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