海外旅行総合保険
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75たは被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が前条⑴の④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および①または③により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。オ.救援者の渡航手続費(注10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、②の費用は除きます。カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。キ.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。⑵ 前条の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から⑴の①から④までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして⑴および第7条(保険金の支払額)から第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。⑶ ⑴の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。⑷ ⑴の規定にかかわらず、前条⑴の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者(注11)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。(注1) 治療(注2) 治療を開始した日(注3) 職業看護師(注4) 移転費(注5) 日本国内(注6) 1疾病(注7) 身の回り品購入費前条⑴の①の場合は義手および義足の修理を含みます。合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。治療のため医師または職業看護師(注3)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。合併症および続発症を含みます。5万円を限度とします。

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