海外旅行総合保険
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72定  義理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。(注1) 捜索捜索、救助または移送をいいます。(注2) 親族これらの者の代理人を含みます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行いずれもそのための練習を含みます。(注2) 試運転性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。この特約においては、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただし、同条⑴の①については、傷害の原因となった事故を、同条⑴の②については疾病の発病をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語医学的他覚所見救援者競技等現地自動車等支払責任額宿泊施設乗用具責任期間他の保険契約等治療・救援費用保険金額被保険者等保険事故免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合治療・救援費用補償特約

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