海外旅行総合保険
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190に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等 」第11条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を適用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語企業等災害補償規定等第2条(災害補償規定等の備え付け)当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場合は、企業等は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。第3条(保険金の支払)⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場合は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場合は、企業等に支払われ⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。定  義保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充当される額を超過する場合は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。死亡保険金支払に関する特約

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