海外旅行総合保険
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189「① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関によ② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関にる捜査・調査結果の照会(注3) 180日よる診断、鑑定等の結果の照会 90日③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。(注1) 請求完了日(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数(注3) 照会(注4) これに応じなかった場合第7条(代 位)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合保険契約者が取得した債権の全額② ①以外の場合た額保険契約者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引い⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。⑶ 保険契約者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第8条(時 効)この特約の保険金請求権は、第4条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。第9条(普通保険約款等の適用除外)普通保険約款等(注)における保険金の請求、保険金の支払時期、他の保険契約等がある場合の保険金の支払額および代位の規定は適用しません。(注) 普通保険約款等第10条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者保険契約者が第4条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。必要な協力を行わなかった場合を含みます。この特約を除きます。

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