海外旅行総合保険
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188イ.後遺障害保険金を支払う場合ア 後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合……………………………5万円イ 後遺障害の程度による支払割合が40%以上70%未満の場合…………………3万円④ 保険契約者の印鑑証明書⑤ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)⑥ その他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの⑶ 当会社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。⑷ ⑵または⑶の場合において、当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)の確認を求めることができます。⑸ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または、⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無およびその内容既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が⑶に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑶に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。⑶ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき金額とします。第6条(保険金の支払時期)⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および補償対象者に該当する事実② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。

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