海外旅行総合保険
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187定  義他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。普通保険約款等の被保険者をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語支払責任額他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が普通保険約款等普通保険約款または特約をいいます。保険金保険契約者補償対象者免責金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款等により死亡・後遺障害保険金(注)を支払う場合は、保険契約者が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に保険金を支払います。⑵ ⑴の費用とは、次の①から⑤までに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金(注)の支払原因となった事故等の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用⑤ その他死亡・後遺障害保険金(注)の支払事由に直接起因して負担した費用⑶ ⑵において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。(注) 死亡・後遺障害保険金第3条(保険金の支払額)前条⑴の保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。第4条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険金を支払う場合)による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ 保険契約者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。① 保険金請求書② 保険証券③ 保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次のア.およびイ.に掲げる金額の保険金請求分を除きます。ア.死亡保険金を支払う場合……………………………………………………………10万円事業主費用補償特約

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