海外旅行総合保険
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186受保険会社がこれを行ったものとみなします。第4条(保険契約者等の行為の効果)この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語遺族補償額企業等災害補償規定等受給者第2条(死亡保険金の支払)⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。① 保険金の請求書類が次条①の場合遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額② 保険金の請求書類が次条②の場合受給者が企業等から受領した金銭の額③ 保険金の請求書類が次条③の場合企業等が受給者へ支払った金銭の額⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できない場合は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。(注1) 次の①から③までに掲げる金額災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。(注2) 遺族補償額災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。第3条(保険金の請求)企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類第4条(保険料の返還)第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場合は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。定  義災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。災害補償規定等の受給者をいいます。企業等の災害補償規定等特約

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