海外旅行総合保険
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184疾病の発病の時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、いずれか低い金額を支払います。⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保険契約の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間である場合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。(注) その保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および第5条(確定保険料)の確定保険料をいいます。第8条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。当会社は、この特約により、被保険者が保険証券記載の海外旅行に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、旅行行程とみなします。⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴および同特約第11条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴および同特約第9条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑶ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴ならびに同特約第14条(保険金の請求)⑴の①および②の規定のうち「180日」とあるのを「365日」と読み替えて適用します。⑴ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴および同特約第11条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。⑵ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴および同特約第9条(保険金の請求)⑴の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。⑶ 当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴ならびに同特約第14条(保険金の請求)⑴の①および②の規定のうち「180日」とあるのを「730日」と読み替えて適用します。第1条(傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合は、当会社が支払うべき傷害治療費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した傷害治療費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。第2条(疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合は、当会社が支払うべき疾病治療費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した疾病治療費用保険金の額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た額とします。第3条(治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)当会社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(費用の範囲)⑴の①から③までに該当した費用に対し、当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、同特約およびこの保険契約に付帯された他の旅行業者が付保する海外旅行総合保険契約に関する特約治療費用の期間の延長に関する特約(365日用)治療費用の期間の延長に関する特約(730日用)治療費用保険金の縮小支払に関する特約

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