海外旅行総合保険
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166付添者被災者⑶ 第11章治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱いにおいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語救援者現地付添者被災者第1条(被保険者の範囲)この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)の表の被保険者の規定にかかわらず、保険証券記載の次の①から④までのいずれかに該当する者とします。① 本人② 本人の配偶者(注)③ 本人またはその配偶者(注)の同居の親族④ 本人またはその配偶者(注)の別居の未婚の子(注) 配偶者本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。第3章 傷害死亡保険金支払特約が付帯される場合の取扱い第1条(傷害死亡保険金の削減)⑴ 当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害に対し、次の割合により、傷害死亡保険金を削減して、支払います。家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑵ ⑴の規定が傷害死亡保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の傷害死亡保険金に対して適用します。被災者以外の被保険者をいいます。救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までのいずれかに該当した被保険者をいいます。定  義被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。(注1) 被災者治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③に該当する場合は、継続して3日以上入院した者にかぎります。(注2) 捜索(注3) 親族捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。事故発生地、被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。被災者以外の被保険者をいいます。治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③から⑤までのいずれかに該当した被保険者をいいます。領収した保険料第2章 総則

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