海外旅行総合保険
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160② 留学継続費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約(注3) 保険契約者等 」第15条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。別表等 級第1級⑴ 両眼が失明したもの⑵ 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑹ 両上肢の用を全廃したもの⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの⑻ 両下肢の用を全廃したもの第2級⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその留学継続費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者をいいます。後遺障害保険金支払割合100%89%後遺障害等級表

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