海外旅行総合保険
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151⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は留学生生活用動産損害保険金を支払います。ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等⑪ 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。⑬ 詐欺または横領⑭ 保険の対象の置き忘れ(注5)または紛失⑮ 保険の対象の汚損、すり傷または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害⑯ 楽器の音色または音質の変化(注1) 保険契約者(注2) 運転資格(注3) 核燃料物質(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物(注5) 置き忘れ第4条(保険金を支払わない場合-その2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しては、留学生生活用動産損害保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・旋風・たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。① ガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損② 温度または湿度の変化によって保険の対象に生じた損害③ 保険の対象のうち管球類に生じた損害④ 液体の流出第5条(保険の対象およびその範囲)⑴ 保険の対象は、被保険者が所有する物または旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物で次の①または②に該当する物とします。① 被保険者が旅行行程中に携行する物② 被保険者の留学または旅行の目的のために供される宿泊施設または居住施設(注1)に保管中の物⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑬までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。② 預金証書または貯金証書(注2)、クレジットカード、運転免許証(注3)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。運転する地における法令によるものをいいます。使用済燃料を含みます。原子核分裂生成物を含みます。保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。

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