海外旅行総合保険
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145定は、第2条(被保険者の範囲)に規定するそれぞれの被保険者ごとに適用します。第5条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国費用補償特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語財物の損壊支払責任額住宅宿泊施設身体の障害他の保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が保険事故免責金額留学留学生賠償責任保険金額第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、保険期間中に発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは紛失について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、留学生賠償責任保険金を支払います。① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故② 被保険者の日常生活(注1)に起因する事故⑵ ⑴の被保険者が責任無能力者の場合は、その者の親権者等(注2)を被保険者とします。ただし、当会社が留学生賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が保険期間中に発生した⑴の①または②の偶然な事故のいずれかにより他人に加えた身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、親権者等(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害にかぎります。(注1) 日常生活(注2) 親権者等第3条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、留学生賠償責任保険金を支払いません。定  義財物の滅失、汚損または損傷をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。被保険者の留学または旅行の目的のために供される宿泊施設もしくは居住施設をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。保険証券記載の留学生賠償責任保険金額をいいます。住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。留学生賠償責任補償特約

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