海外旅行総合保険
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144は精算書⑥ 航空券等の利用日時が確認できる書類⑦ 緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注) 印鑑証明書緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。第7条(緊急一時帰国費用補償特約の読み替え)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。① 第2条(保険金を支払う場合)⑵の規定中「⑴の「緊急に一時帰国」とは」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の「緊急に一時帰国」とは」、「⑴の①から③まで」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵」② 第3条(費用の範囲)の規定中「前条⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」③ 第4条(保険金を支払わない場合)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれか」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵」④ 第5条(保険金の支払)(注)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑤ 第7条(保険責任の始期および終期)⑶の①の規定中「保険事故が発生」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当」⑥ 第8条(他の給付制度に関する通知)の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑦ 第9条(事故の通知)⑴の規定中「保険事故の発生により」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当したことにより」、「保険事故の発生した」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当した」⑧ 第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑨ 第12条(代位)⑴の規定中「第2条(保険金を支払う場合)⑴」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑴」⑩ 第14条(普通保険約款の読み替え)の規定中「この特約の保険事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当する前」第8条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰国費用補償特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。用  語本人第2条(被保険者の範囲)⑴ 当会社は、この特約により、本人に加えて、本人に帯同する家族を緊急一時帰国費用補償特約にかぎり被保険者とします。⑵ ⑴にいう家族とは本人の配偶者および子または本人の親族のうち3親等内の者をいいます。第3条(緊急一時帰国費用補償特約の親族の範囲)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までの規定中「被保険者」とあるのは「本人」と読み替えて適用します。第4条(支払限度額の個別適用)この特約については、緊急一時帰国費用補償特約第6条(当会社の支払限度額)⑴の規定  義緊急一時帰国費用補償特約の被保険者をいいます。家族緊急一時帰国費用追加補償特約

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