海外旅行総合保険
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143定  義航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。海外の住宅が所在する国をいいます。群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。一時的な退去・避難をいいます。以下この特約において同様とします。第16条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。第1条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。用  語航空券等第2条(保険金を支払う場合)⑴ 当会社は、この特約に従い、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当したことにより負担した費用のほか、⑵に該当したことにより被保険者が緊急に一時帰国したために負担した費用に対しても緊急一時帰国費用保険金を支払います。⑵ 責任期間中に被保険者が滞在する国(注1)において発生した戦争または内乱等に対処するため日本国政府または被保険者が滞在する国(注1)に駐在する日本国の大使の退避勧告が出されたこと。⑶ ⑵の戦争または内乱等とは、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)をいいます。⑷ ⑴の一時帰国には、被保険者が滞在する国(注1)に隣接する国等に一時的退避(注3)をした場合および一時的退避をした後に帰国した場合を含みます。(注1) 被保険者が滞在する国(注2) 暴動(注3) 一時的退避第3条(費用の範囲)緊急一時帰国費用補償特約第3条(費用の範囲)②の一時帰国した地には、一時的退避をした国を含みます。第4条(保険金を支払わない場合)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当した時以前に帰国のため利用する交通機関の航空券等購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。第5条(当会社の支払限度額)緊急一時帰国費用補償特約第6条(当会社の支払限度額)⑴の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)⑵の同一の退避勧告により複数回一時帰国した場合は、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した同特約第3条(費用の範囲)の費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。第6条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、緊急一時帰国費用補償特約第10条(保険金の請求)の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる書類とします。① 保険金請求書② 保険証券③ 当会社の定める事故状況報告書④ 被保険者の印鑑証明書⑤ 緊急一時帰国費用補償特約第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書また戦争等による緊急一時帰国補償特約

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