海外旅行総合保険
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141第10条(保険金の請求)⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者または被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①または②に掲げる書類とします。① 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当したことによる一時帰国の場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.死亡または危篤の原因が傷害である場合は、当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書オ.危篤の場合は、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書カ.死亡または危篤の原因が疾病である場合は、その疾病が保険料領収日または責任期間開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書キ.被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類ク.被保険者の印鑑証明書ケ.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書コ.航空券等の利用日時が確認できる書類サ.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類シ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)ス.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの② 第2条⑴の③に該当したことによる一時帰国の場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.当会社の定める事故状況報告書エ.公の機関(注1)の事故証明書オ.被保険者の印鑑証明書カ.第3条の費用の支出を証明する領収書または精算書キ.航空券等の利用日時が確認できる書類ク.海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類ケ.緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)コ.その他当会社が普通保険約款第21条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの(注1) 公の機関(注2) 印鑑証明書第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴ 第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を緊急一時帰国費用保険金として支払います。① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。やむを得ない場合は、第三者とします。緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

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