海外旅行総合保険
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140(注) 制度保険契約者または被保険者の第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用負担を軽減する企業体等の規程に基づく制度等をいいます。以下この特約において同様とします。第6条(当会社の支払限度額)⑴ 当会社が、この保険契約に基づいて支払うべき第3条(費用の範囲)の費用に対する緊急一時帰国費用保険金の額は、1回の一時帰国につき、保険証券記載の緊急一時帰国費用保険金額をもって限度とします。⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより複数回一時帰国した場合は、当会社は、2回目以降の一時帰国により発生した第3条(費用の範囲)の費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①に該当したこと。⑴の②に該当したこと。② 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、同一の原因により第2条合に該当したこと。③ 被保険者の、同一の配偶者または同一の2親等内の親族が、第2条⑴の③と同一の場⑶ 2回目の一時帰国が⑵の②に該当したことによる場合において、その一時帰国をした日からその日を含めて30日以内に死亡したときは、その一時帰国については⑵の規定は適用しません。第7条(保険責任の始期および終期)⑴ この特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、海外渡航期間開始時または保険期間の初日の午前0時のいずれか遅い時に始まり、海外渡航期間終了時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。⑶ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に次の①または②のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。① 保険事故が発生していた場合② 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因が発生していた場合第8条(他の給付制度に関する通知)保険契約締結の後、保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用について保険契約者または被保険者が給付を受けることができる制度が制定される場合はあらかじめ、制度があることを知った場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。第9条(事故の通知)⑴ 保険事故の発生により被保険者が一時帰国した場合は、保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に保険事故の発生したことおよび一時帰国の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。⑵ ⑴の場合において、保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。⑶ 保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。⑷ 保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて緊急一時帰国費用保険金を支払います。(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。

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